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自賠責(強制)保険とは?

車を買った時や、車検を受けたとき自動的に強制加入される自賠責保険。車のダッシュボードや車検証と一緒になっていることが多いので確認してみてください。以下は、内容などをまとめていますので参考にして下さい。

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、自動車損害賠償保障法に基づいて、自動車の運行により生命または身体が害された人身事故の被害者を救済する目的で、すべての自動車に対し、契約することを義務付けている強制保険です。自賠責保険で対象となる事故の態様は、自動車の運行によって他人を死傷させた人身事故のみであって、物損事故や自損事故などは保険の対象とはなりません。加害者の怪我等の損害も、自分の自賠責からは補償を受けられません。過失割合などによって、加害者が被害者でもある場合で、自動車、バイク同士の事故の場合、相手の自賠責保険から、補償を受けることはできます。

自賠責保険は、死傷した被害者の損害について最低限度の補償をするものであり、支払われる保険金額には上限があります。死亡による損害には3000万円、障害による損害には120万円、後遺障害による損害には後遺障害の等級に応じて75万円から4000万円を限度として支払われます。これは、1事故あたりの金額ではなく、死傷した人、一人あたりの補償金額で、1事故で複数の死傷者がいる場合は、それぞれの被害者が、前述の保険金額限度内で保険金を受け取ることができます。さらに、加害者が複数いる事故の場合、保険金額を複数倍した額が限度額となります。

また、自賠責保険には、示談代行制度がありませんので、加害者が自分で示談をするか、弁護士などの専門家に依頼する必要があります。交通事故では、過失割合という言葉をよく耳にすると思います。交通事故では、被害者にも過失があることが多くあり、それを過失割合で表します。しかし、自賠責保険では、被害者に重大な過失があった場合のみ、過失割合として被害者の損害額から一定の割合で減額するにすぎません。たとえば、被害者の過失割合が7割未満であるならば、減額はありません。7割以上の場合、その割合によって、2割から5割の減額になります。

自賠責保険では、その請求の仕方に3種類の形があります。

1)加害者請求

自賠責保険に加入している加害者が、被害者に損害賠償金を支払った上で、その実際に支払った限度で、自賠責保険会社に対し、領収証その他必要書類を添えて保険金を請求する方法です。

2)被害者請求

被害者が、加害者の加入している自賠責保険会社に対し、必要書類を添えて、直接損害賠償金の支払を請求する方法です。

3)一括払制度

加害者が任意の対人賠償保険に加入している場合、この任意保険は、自賠責保険でまかなえない損害のみを被害者に支払えばよいことになっています。

  しかし、それでは被害者が自賠責保険会社と任意保険会社の両方に請求しなくてはならなくなってしまいます。そこで、被害者の便宜を図るため、この任意保険会社が窓口となって、被害者に対して自賠責保険の支払い分もまとめて支払う一括払い制度があります。この窓口となった任意保険会社は、被害者に自賠責保険の支払分を立て替えて支払った後、自賠責保険会社より自賠責保険金を受領することになります。この制度により、被害者は、自賠責保険会社と任意保険会社に対する請求手続きが一本化されるので、二度手間がはぶけるという利点がありますが、任意保険会社との示談が進まない場合など、自賠責保険会社に対し被害者請求をした方がよい場合もあります。また、自賠責保険では、損害額が確定する前でも、被害者の当座の支払にあてるため、保険金の支払を受けることができます。

1)仮渡金

被害者に対する損害賠償は、本来、加害者に事故の責任があることや賠償金額が確定してからなされるものであり、請求から支払いまで相当日時がかかってしまいます。しかし、それでは被害者が治療費や葬儀費用などの当座の支払いに困窮する場合があることから、被害者の当座の出費にあてるために、仮渡金が請求できるとされています。仮渡金の金額は、死亡の場合290万円、傷害の場合はその傷害の程度に応じて5万円、20万円、40万円とされています。

2)内払金

傷害による損害について、被害者が治療継続中のため損害額の総額が確定しない場合でも、既に発生した損害額が10万円を超える場合には、被害者または自賠責保険に加入している加害者は、10万円単位で内払金の請求をすることができます。この内払金は、傷害による損害の保険金額120万円に達するまで支払われることができます。自賠責保険の請求の流れは、次のようになっています。

1)保険金、損害賠償金の請求をする。

加害者または被害者は、加害者が加入している自賠責保険会社に対し、必要書類を添えて保険金または損害賠償金を請求します。被害者が請求する場合は、加害者から自賠責保険証明書を提示してもらうか、自動車安全運転センター発行の交通事故証明書を取り寄せ、そこに記載されている自賠責保会社、証明書番号を確認します。

2)保険会社の手続き。

自賠責保険会社は、提出された書類を、不備がないか確認した上で、損害保険料率算出機構の下部組織である自賠責損害調査事務所に送付します。

3)自賠責損害保険調査事務所による調査

自賠責損害保険調査事務所において、加害者の賠償責任の有無や発生した損害の額などを、中立な立場で調査します。請求書類の内容だけでは不十分な場合、事故当事者に事故状況を照会したり、病院に確認するなどの調査を行っています。なお、一般の交通事故の場合は、自賠責損害調査事務所による調査しか行われませんが、調査の過程で、被害者に重大な過失があり自賠責保険から支払われないまたは減額される可能性が事案や後遺障害の等級認定が難しい事案など、自賠責損害調査事務所では判断が困難な事案と判断した場合には、自賠責損害調査事務所の上部機関である地区本部や本部で審査が行われることになります。 また、死亡事故で自賠責保険から支払われないかまたは減額される可能性があったり、脳外傷による高次脳機能障害という後遺障害にあたる可能性があるなど、高度な専門的知識が要求され判断が困難な事案や、調査結果に対して異議申立てがされているような事案の場合、特定事案として、自賠責保険審査会で審査されます。

4)調査結果を保険会社に報告

自賠責保険調査事務所は、以上の調査した結果を自賠責保険会社に報告します。

5)保険会社による支払額の決定と支払い

自賠責保険会社は、自賠責損害調査事務所の報告を受けて、支払額を決定し、請求者である加害者または被害者に保険金または損害賠償金を支払います。

6)自賠責保険の支払金額に不服がある場合。

自賠責保険会社からの支払金額に不服がある場合、自賠責保険会社に対して、その理由や新たな資料を提出するなどして、異議申立てをする方法があります。

自動車保険のあれこれ!

自動車事故の特徴は、単独事故以外は相手が必ず居ます。事故に遭わないと赤の他人なのに事故が起きるとお互いに協力して事故の解決をしなければなりません。そこで問題になるのが赤の他人が果たして協力して解決出来るかどうかです。相手が悪いと現実的に難しいこともあります。そこで役に立つのが「弁護士費用特約」です。この特約を付けておくことによって、相手がスムーズに解決に応じない場合は裁判で解決することも出来ますので、今一度「弁護士費用特約」を確認してみましょう。

また、自動車保険には相手が存在しますので過失割合というものもあります。車が停まっているところに突っ込んで来た場合は10:0ですが、動いていたら9:1などのように過失割合が決まります。過失割合によっては、自分の車の修理代が満額貰えない事もありますので、車両保険の加入をお勧め致します。車両保険は高いよという方、心配ありません。車両保険にも種類がありますのでご安心下さい。一般条件・車対車+Aなど条件によっては保険料を抑えることが出来ますし、インターネットで申し込むと割引になるのでそれだけで今の条件よりも良くなります。

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